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治験管理センターニュース第8号 |
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| 平成14年度より、年間発行回数を2回から4回に増やしています。より皆様の身近に治験を感じていただけるよう心がけたいと思います。 |
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| ―治験を支えるスタッフ紹介― |
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| 治験に想うこと |
| JCOG臨床試験の監査を受けて |
| 外科部長 辻仲利政 |
| IRBでは、受託研究や市販後調査のみならず自主研究の妥当性や科学性についても審査を行っています。外科では、厚生労働省がん助成金で助成された自主研究グループであるJCOGに積極的に参加してきました。IRBでの自主研究の審査体制が充実してからは、そのプロトコールをIRB審査に提出し、承認を得てから臨床試験を開始してきました。このたび、平成14年2月20日にJCOG臨床試験の監査を受けましたので、皆さんのご参考のために監査の実際と結果について報告いたします。 |
| 当日の監査担当は、JCOGデータセンターからの監査実施責任者とJCOG監査委員の医師および他のJCOG参加施設からの2名の医師の総勢4人でした。 |
| 施設立会いは当院外科医師2名(藤谷、平尾)とデータ整理を手伝っていただいた芦田さん(外科所属のCRC)の3名でした。胃外科グループと食道癌グループの研究登録症例それぞれ2例と1例について、監査を受けました。監査の要点は、監査に対する施設の対応、IRBまたは倫理委員会の承認、患者の同意、記録の保管、症例の適格性、治療、治療効果判定と経過観察、有害事象および死亡に関する情報、データの信頼性、その他でした。胃外科研究においては、IRBへの審査依頼体制を整える以前に開始された試験でありIRBへの審査申請を行っていなかったため、症例の適格性においてPS1をPS0として登録していたため、有害事象において下痢G1をG2とCRFに記載していたため、データの信頼性において手術に関するデータの一部がカルテなどの原資料に記載されず確認できないため、それぞれ許容範囲とされましたが改善の必要はないと判定されました。その他の点ではすべて問題なしとの判定でした。食道がん研究でも同様の理由で審査を受けていなかったため、許容範囲で改善の必要なしとされたが、その他の点ではすべて問題ないとの判定でした。最終監査結果はとも に許容範囲であった。 |
| 試験に際しては患者の同意書,適格性、正確な治療に心がけてきたつもりではありましたが、日常臨床におわれながらの登録と治療であったため、いざ監査となるとちゃんと原資料が残っているか記録が十分なされているかいささか心配でした。しかしながら、幸い比較的良いレベルでの合格点をいただくことが出来ました。監査は税務調査のように誤りを見つけ出して責めるものではなく、試験の質を保つための相互評価が目的であることは分かっていても、不合格とならないかどうか不安なものです。相互評価や批判に慣れない日本式システムに馴染んできたため、監査を受けることは新たな体験でした。今後、いろんな分野においてこのような監査システムが導入されて行くことが予想されます。 |
| 監査に際して、原資料や種々のデータの整理をCRC業務見習いをしていただいていた芦田さんに手伝っていただきました。急がしい臨床のさなかにデータを整理するだけで気が重くなっていましたが、彼女のおかげで十分の用意が出来ました。受託研究だけではなく、特に症例数の多い自主研究においては、試験の質を保証するためにCRCが不可欠の存在であることが認識されました。 |
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| 辻仲先生をはじめとして、監査に立ち会った、また準備された皆様、お疲れ様でした。監査を受けるということは、心身ともに労を尽くすことだと日頃から感じております。監査の結果は、今後の臨床試験をより質の高い試験となるように反映されます。治験ではモニタリングや監査は必ず行われていますが、自主研究では行われている方が遙かに少ない状況です。貴重な体験をご紹介していただき、ありがとうございました。 |
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| ―平成13年年間CRCの活動報告― |
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| 平成13年年間業務量・抜粋(H13年1月〜12月) |
| 対応被験者延数 997名 |
スタートアップミーティング゙ 15件 |
| インフォード・コンセント 108件 |
モニタリング 69件 |
| 被験者相談(電話等)129件 |
監査 10件 |
| 有害事象の対応 41件 |
治験薬搬入・回収 86件 |
| 他部門の対応 31件 |
薬局説明会 29件 |
| ヒアリング 28件 |
依頼者来院数 947件 |
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| 対応被験者延数は、もう少しで1000名に手が届くところでした。昨年の約1.5倍です。インフォームド・コンセントと被験者相談の件数は、昨年の約2倍となっています。CRCとして、多くの患者さまに出会えたことは、私たちの誇りであり、明日への活力となっています。 |
| 時には、予期せぬ有害事象の発生時、被験者の治療とサポートを最優先としながらも、スケジュール管理に翻弄され、ある時は、治験薬の効果に患者さまとともに喜び・・・思わぬところで逸脱行為を発見し、担当医とともに目が点になり・・・それぞれのCRCが様々なことを日々の経験より学びました。私たちCRC6名は、個々の経験を共有し、互いに成長できるよう、毎週情報交換を行っています。 |
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| <代諾者について一緒に考えてみましょう> |
| 治験において被験者本人の同意取得が原則です。しかし、被験者となるべき者が同意の能力を欠くことなどにより同意を得ることが困難な場合は、代諾者の同意を得ることにより、当該被験者となるべき者を治験に参加させることを認めています。GCPにおいて代諾者は、「被験者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これに準じる者をいう。」とされています。その解釈は、「親権者、配偶者、後見人に準ずるもので、両者の生活の実質や精神的共同関係から見て被験者の最善の利益を図りうる者」とみなすことができれば、すべて代諾者といえるようです。この解釈によると、親族でもこの条件を満たさなければ代諾者となりえない、内縁関係であってもこの条件を満たせば代諾者になりえるといえます。さて、同意取得の場面で、この条件を確認することができるでしょうか?治験や臨床試験において、代諾者の同意を可能としている場合は、治験を開始する前に十分対象疾患の背景も考慮に入れ、代諾者の範囲を定義付けておくことも大切だといえます。 |
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| 医療用具の治験に特定療養費制度導入 |
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| 平成14年4月1日から医療用具の治験に、特定療養費制度が適用されることになりました。適用の対象については、次の通りです。様式 阪院 3−1 受託研究(用具治験)契約書には、この内容をすでに加えています。 |
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| 特定療養費の支給対象となる診療 |
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| 医療保険制度と治験依頼者との適切な費用分担を図る観点から、治験に係る診療のうち、手術若しくは処置又は歯冠修復及び欠損補綴の前後1週間(2以上の手術若しくは処置又は歯冠修復及び欠損補綴が行われた場合は、最初の手術若しくは処置又は歯冠修復及び欠損補綴が行われた日から起算して8日目に当たる日から最後の手術若しくは処置又は歯冠修復及び欠損補綴が行われた日から起算して8日目を経過する日までの間とする。)に行われた検査及び画像診断、診療報酬上評価されていない手術及び処置並びに歯冠修復及び欠損補綴並びに当該治験に係る医療材料に係る費用については、特定療養費の支給対象とはしない。つまりこの範囲が治験依頼者の負担となります。 |
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| ―治験管理センターのレイアウト変更― |
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| 治験管理センターのレイアウトが変わりました。陽の光も差し込み明るくなっています。環境が整備されると、心にゆとりもできたように感じています。是非一度、お立ち寄り下さい。 |
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| 受託研究経費執行について |
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| 平成14年4月1日に厚生労働省健康局国立病院部政策医療課長補佐より受託研究経費の執行についての事務連絡がありました。受託研究経費の支出について、これまで(目)受託研究謝金、(目)受託研究旅費、(目)受託研究費の3目に分けて執行していたものを、平成14年度より(目)を統合し、医療技術開発等研究費として執行するという内容です。但し、下記の3点について留意することとなっています。 |
| 1. |
執行にあたっては、先の3目の区分を設け、それぞれの区分ごとに必要な額を算出し、受託研究契約に基づいて行うこと。 |
| 2. |
各区分の必要額に過不足が生じた場合は、変更契約を締結するなど依頼者の同意を得て区分ごとの必要額の変更を行う。 |
| 3. |
2の変更割合が、契約金額の30%を超える場合は、依頼者の同意前に、地方厚生(支)局を通じて当課に協議すること。 |
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| この件に関する運用上の留意事項は、H14年7月4日に説明会を開催しました。十分ご理解の上、ご配慮願えますようお願いします。 |
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| ―お知らせ― |
第5回治験の国際化シンポジウムが、H14年9月21日(土)に神戸ポートピアホテルにて開催予定です。 今回は「治験のグローバリゼーション」がテーマです。 |
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| モニタリングと監査(part1) |
| モニタリング・監査は、新薬承認までの過程において、治験の品質管理及び品質を保証するための重要なステップです。 |
| このシステムは、新GCPに改正される前の日本の治験体制にはありませんでした。GCPでモニタリング・監査の実施を義務付けられたことで、治験のプロセスが管理され、データの信頼性は大きく変わったといえます。しかし、治験依頼者も実施医療機関もまだまだ経験が浅いのが現状です。今後さらに双方が協力的に、治験の質や信頼性を維持できるモニタリング・監査のあり方を検証していかなければならないと感じています。それでは、モニタリング・監査はどのようにして行われているのでしょうか?今回はモニタリングを紹介します。 |
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| モニタリングとは? |
| 治験が適正に行われることを確保するため、進捗状況やGCPや計画書に従って治験が行われているかについて、治験の依頼者が実施医療機関に対して行う調査のことです。全ての治験参加医療機関に対して行われます。このモニタリングに従事する者をモニターと呼びます。その方法は、モニターが医療機関を訪問し、標準業務手順書(SOP)が整備されているか等の治験実施体制を調査したり、直接閲覧といって、IRB関連文書や安全性報告等の治験関連必須文書や原資料と呼ばれる診療録、検査結果記録、日記等を閲覧したりすることにより行われます。主に、治験の報告書(CRF)と診療録の記載に不整合がないか、必須文書が適正に管理されているか、計画書違反やGCP違反がないかを念入りに確認します。実施にあたっては必ず、治験管理センター員が立ち会っています。計画書からの逸脱等をより早く見つけ出し再発を防止するために、治験期間中適宜行われています。モニタリングは依頼者と実施医療機関の両者が協力的に行い、「治験の品質を管理(Quality Control:QC)」する重要なものです。 |
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被験者への説明と同意 治験においては、モニターや監査担当者が被験者の秘密が保全されることを条件に、診療録等を閲覧できる旨を必ず説明文書に記載し、被験者の同意を得ることがGCPで義務付けられています。 |
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| 当院で平成13年に行われたモニタリング・監査に要した時間は、1回あたり約4時間/日でした。 |
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| 発行:国立大阪病院 治験管理センター |
| 作成:堀川 裕子 |
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