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| 改正GCPの内容 |
| 治験依頼者による治験の準備及び管理に関する基準に加えて、自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準及び自ら治験を実施する者による治験の管理に関する基準が明確に設けられた。 |
| <新たなことばの定義> |
| 自ら治験を実施しようとする者: |
その所属する実施医療機関において自らが治験を実施するために治験の計画を厚生労働大臣に届け出ようとするものであり、治験責任医師となるべき医師又は歯科医師をいうものである。 |
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| 自ら治験を実施する者: |
その所属する実施医療機関において自らが治験を実施するために治験の計画を厚生労働大臣に届け出た治験責任医師をいうものである。 |
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| 治験薬提供者: |
自ら治験を実施する者に対して治験薬を提供するもの |
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| <自ら治験を実施しようとする者,自ら治験を実施する者による臨床試験の実施の基本原則> |
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改正前GCPの内容が網羅されたものとし、国際的な標準であるICH-GCPとの整合性に配慮する。 |
| A |
改正前GCPにおける治験依頼者の責務に関して、「自ら治験を実施しようとする者」又は「自ら治験を実施する者」が「治験依頼者」と同等の責務を負うものとすること。 |
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| <医師主導の治験の実施に関する改正GCPと改正前GCPの相違点> |
| @ |
治験依頼者に特有な条項は適応外とした。 |
| A |
医療機関の長が治験実施を承認する旨の規定を追加した。 |
| B |
モニタリング・監査の実施について、医療機関の長、治験審査委員会のチェックを行う旨の規定を追加した。 |
| C |
治験施設支援機関(SMO)に係る規定を追加した。(治験依頼者による治験にも適用) |
| D |
被験者のプライバシーと秘密の保全に関する規定を追加した。(治験依頼者による治験にも適用) |
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| <医師主導の治験の実施に関する改正GCPの改正前GCPへの追加・修正点> |
| @ |
モニタリング・監査の定義を明確にした。 |
| A |
モニタリングに関する手順書並びに監査に関する計画書及び業務に関する手順書を実施医療機関の長への提出文書に加えた。 |
| B |
契約者として実施医療機関を規定した。 |
| C |
副作用情報について、多施設共同治験の場合に他の医療機関の治験責任医師への情報の通知を行う旨の規定を加えた。 |
| D |
モニタリング・監査の実施に当たり、治験審査委員会の意見を踏まえる旨の規定を加えた。 |
| E |
モニター・監査担当者になるべきでないものを明確にした。 |
| F |
モニタリング報告書,監査報告書及び監査証明書の提出先に実施医療機関の長を加えた。 |
| G |
実施医療機関の長はモニタリング報告書・監査報告書を受け取ったときに、治験審査委員会の意見を聴かなければならない旨の規定を追加した。 |