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| 独立行政法人化に伴い、受託研究の取り扱いが変更となりました。関係する人はもちろん、「あまり関係ないわ。」という人も独法化でこんなことが変更になったのだと参考までにご一読ください。 |
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基礎知識:まず「受託研究」について説明します。 (「国立病院・療養所における治験等受託研究の取扱い」参照) 受託研究とは 受託研究とは、国及びそれに準ずる機関以外の者(依頼者)からの委託を受けて国立病院等として行う研究のことを言います。受託研究に要する費用(受託研究費)は、研究依頼者が負担します。もちろん、治験も受託研究に含まれています。 受託研究費は、その使い道が細かく分かれています。具体的には、 謝金 旅費 臨床試験研究経費 治験薬管理経費 備品費 賃金 委託料 管理費 技術料,機械損料,建物使用料,その他となっていて、これらはいずれも研究を行うために必要なものになっています。 |
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独立行政法人になり受託研究の取り扱いが大きく変わったポイントとしては、契約方法が1年毎(単年度契約)から、複数年度契約へ変わったことがあげられます。これにより契約の手続きが簡便となり、受託研究費も複数年にわたって使用可能となるため、より有効に活用できます。
また、治験依頼者からの費用の受け方が今までの全額前納制度から出来高払いへと変わりました。研究としての質を落とすことなく、契約症例数を確実にかつスピーディに実施することが収益性の向上につながります。何よりも被験者の人権と安全を一番に考えて治験を実施していくことが医療機関としての信頼を高め、選ばれる施設になるために必要であることは言うまでもありません。 |