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| 治験に参加した場合の医療費はとても気になるところです。ここでは治験参加中の費用のしくみがどうなっているのかをみていきましょう。 |
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| 治験に用いられる薬の候補物質は治験薬と呼ばれています。この治験薬は治験依頼者(治験薬を開発している製薬会社等)から提供されますので、患者様の負担はありません。 |
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治験薬の投与期間中に実施される検査、X線などの画像診断、治験薬と同様の効果のある薬など一部の薬や注射の費用は治験依頼者が支払うので、患者様負担はありません。診察料や入院費、その他の薬などは通常の健康保険を使った診療となりますので、患者様の負担があります。
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このように、治験参加中の費用は、健康保険を使うものと製薬会社等の治験依頼者が支払うものがあります。この費用区分は特定療養費制度によって可能となっています。
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公的医療保険制度では、保険を使って提供する医療サービスの内容が決められています。財政的な理由と安全性が確認されていない治療法が安易に行われることを防ぐためです。原則として薬や手術等診療の一部でも保険外のものを使うと全てが保険外となり、全額が患者様負担となります。これは保険診療と保険外診療を組み合わせる混合診療が禁じられているからです。しかし先駆的な医療やより快適な療養環境などを望む患者様の声に対応するため、定まったものについては公的医療保険と自費を併用するのが特定療養費制度です。治験は安全性がまだ確認されていない未承認薬を使うので、保険適用ではありませんが、この特定療養費制度のおかげで健康保険が使えます。
特定療養費の対象は「高度先進医療」と「選定療養」があり、治験は「選定療養」になります。「選定療養」は患者様の選択と負担にゆだねてもよい特別な医療サービスが該当します。特別なサービスの部分は患者の全額自己負担となりますが、それ以外の入院費や診察、検査などは特定療養費として健康保険が使えます。例えば歯科で保険の使えない材料を使って治療し治療費は高かったが、診察料や薬は保険が使えたというケースです。治験では、公的医療保険と治験依頼者の適切な費用分担を図ることも趣旨となっており、Q2のように治験薬投与期間中の検査や画像診断、一部の薬や注射は治験依頼者が支払うということになっています。 |
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