治験薬の管理
◎治験薬管理者

受託研究取扱規程第11条


院長は、薬剤科長を治験薬及び製造販売後臨床試験薬(治験薬等)の管理者に定め、院内で使用される全ての治験薬等を管理させる。

◎治験薬等が薬剤科管理になる場合の流れ

契約締結後、治験薬管理について打ち合わせを行います。(担当:薬剤師CRC)
下記のとおり、治験薬管理ファイルの作成をお願いいたします。

「ファイル表紙」のダウンロード